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執筆者の写真鳴海 優斗

仲介手数料の仕組みと内情と弊社サービスと…

更新日:2021年10月5日



 マンションや一戸建て、土地などの不動産を不動産会社に仲介を依頼して購入及び売却、もしくは賃貸した場合に、その不動産業者に業務の対価として支払うことになる仲介手数料。(新築住宅の購入は基本的にかかりません。)

 住宅購入・売却時に至っては諸経費の中でも大きな割合を占めるため、不動産業者の業務及び仲介手数料については取引をする前に一度しっかり理解しないといけない部分でもあります。


 ~不動産業者の業務について~


・査定ー物件及び周辺相場の調査を行いいくらで売り出すか適正な価格を算出


・集客ー広告宣伝を行い買主様を見つける


・物件案内ー購入検討者を物件に案内し、物件説明の実施


・売買条件の交渉ー引渡し時期の相談、価格交渉、支払い方法の調整


・契約ー買主様への重要事項説明及び契約者双方が合意の上、契約書への署名・捺印を行う


・住宅ローン手続きー買主様が住宅ローンを利用する場合は手続きのサポート


・不動産の引き渡しー物件引渡し及び決済への立ち合い。



 各内容の詳細は当ホームページにもまとめております。



 ~宅建業法にて定められている仲介手数料の上限金額について~


◇賃貸住宅の場合

 家賃の0.5か月分~1か月分

◇購入及び売却の場合(売買価格によって計算方法が変わります。)

 ①売買価格200万円以下の場合

  〔売買価格の5%+消費税〕

 ②売買価格200万円超400万円以下の場合

  〔売買価格の4%+2万円+消費税〕

 ③売買価格400万円超の場合

  〔売買価格の3%+6万円+消費税〕

【例:売買価格2000万円の戸建ての場合】

 〔2000万円×3%+6万円+消費税〕→72万6000円

 

上記の通り、不動産自体が高額な買い物となるため、その分仲介手数料も高額になります。


 この仲介手数料がまぎれもなく不動産仲介業者にとってのメイン収入です。


 お客様の大切なお金を仲介手数料としてお支払い頂く以上、不動産業者が事業を継続するにあたりどのような費用がかかっているかを知って頂くことも重要です。

 一般的な不動産業者がかかる費用をまとめてみました。


①営業保証金又は弁済業務保証金(事業開始時のみ)

 →不動産業を始める場合、営業保証金を法務局に供託することが宅建業法で義務付けられています。この営業保証金は、業者と消費者の間で万が一トラブルがあった際に消費者に発生してしまう損害を確実に埋め合わせるために開業前に預けているお金になります。


②固定費(事務所費、人件費、車両、電気、通信費等)

 →ここが一番大きな費用となります。規模の大きな企業だと支店が何店舗もあったり、営業、事務、総務などたくさん人を雇っている企業もあります。


③広告宣伝費

 →売却の依頼を受けた不動産を宣伝するために、不動産情報サイト(SUUMO、アットホーム、不動産連合隊等…)、チラシ、CM、新聞、雑誌、HP等の掲載にかかる費用です。広告を増やせば増やすほど企業の認知度は上がりお客様の信頼も得ている印象です。


④物件調査費用

 →売却の依頼を受けた場合は物件の法律的調査を行うため、法務局や役所等で必要な書類を取得したり、実際に現地や周辺環境も合わせて調査します。


⑤フランチャイズ加盟料(加入している店舗は)

 →当社は加盟していないため詳しい金額は分かりませんが、某有名FC企業と面談した時には、システム利用料やロイヤリティ等の費用がかかると伺いました。開始早々有名企業のブランド力やノウハウの恩恵を受けられることを考えると決して安い金額ではないかとは思います。


 上記のような費用がかかるため多くの不動産業者は、宅建業法という法律で決められた上限の仲介手数料を貰うケースが多いです。

 しかし、東京などの首都圏やもちろん札幌でも、少数派ではありますが仲介手数料を減額もしくは無料で仲介している不動産業者も増えてきています。


 弊社も仲介手数料は可能な限り安く、買主様に至っては物件により無料でも仲介します。

 その理由は上記①~⑤の費用を抑えているからです。


①の営業保証金は通常最低1000万円必要ですが、『宅地建物取引業保証協会』に加盟すると約十分の一程度のお金で開業することができます。ちなみに弊社はハトのマークです。


 万が一お客様との間にトラブルが発生した場合には、営業保証金を供託してるのと同様に消費者が守られる仕組みになっているためご安心下さい。


②の固定費も人件費をはじめ他の不動産業者よりは抑えられていると思います。


③は売主様の大切な不動産を販売するにあたって、費用をかけています。いくつかの不動産情報サイトのお話を聞いて信頼できる2社と契約をしているため、売却の際には充実した内容の広告が可能です。その他、売主様から承諾を頂ければ各種SNSでの広告も検討しています。


④の通常の調査は販売に必要なため、特に他の不動産業者とは変わりありません。


⑤のフランチャイズに関しても弊社は加盟していないため、そのための費用はかかっておりません。元々加盟も検討していましたが、まずは自分たちの会社名を江別市を中心に少しづつ知って貰いたかったのと、来て頂いたお客様に直接金銭的なメリットを持って頂きたかったのが理由です。


 ちなみに無料に出来るケースというのは売主様が業者の場合で、売主様から仲介手数料を頂けるケースになります。業者売主の場合は、売主様・買主様からそれぞれ法律で決められた上限の仲介手数料が頂けるのですが、弊社はせっかく人生に一度あるかどうかの大きな買い物を任せて頂けるのであれば、可能な限り消費者に寄り添いたいと考えています。

 

 物件によって、いくら減額できるか、また無料にできるか等は変わりますので、お悩みの方は一度ご相談下さい。




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